相続土地国庫帰属制度サポート業務
相続土地国庫帰属制度とは、相続で取得した不要な土地を負担金を支払うことで、国に引き取ってもらう制度です。どのような土地でも引き取ってくれるわけではなく、厳しい要件を満たすことが必要です。
国庫帰属制度の申請書類作成は、弁護士、司法書士、行政書士のみが業としておこなうことができます。
当事務所では、書類作成だけではなく、国庫帰属制度の要件に適合するようなコンサルティングをさせていただきます。
相続土地国庫帰属制度を使えない土地(例)
- 土地上に建物が存在しないこと
- 担保権等の権利が設定されていないこと
- 通路その他の他人による使用が予定される土地でないこと
- 土壌汚染がされていないこと
- 土地の境界が明らかでないこと
- 崖地でないこと
- 土地上に車両、樹木その他の工作物がないこと
- 地下に有体物が存在しないこと
お手続きの流れ
-
1ご相談、要件整理
-
2法務局に事前相談
-
3申請書の作成・提出
-
4要件審査
-
5承認・負担金納付(1筆20万円 目安)
-
6国庫帰属
司法書士報酬
500,000円~
※他に税金や証明書を取得するための手数料などは別に発生します。