片岡司法書士事務所

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相続手続

相続登記

相続登記とはお亡くなりになられた方から相続人の方に不動産の名義変更をすることです。
相続登記にはこの日までにしなければいけないという期限はありませんが、相続登記をせずに放置しておくと、様々な不都合が生じる場合がございます。

具体例

  • 将来不動産を売却することになったときに売却できない。
  • 相続人の間でもまた相続が起こってしまうことがあり、相続関係が複雑になる。
  • 時間がたつと相続関係を証明する戸籍などの資料がなくなってしまうことがある。

このようなときは
ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 亡くなった方に子供がなく、兄弟が相続人になる
  • 相続人の中に未成年者がいる
  • 相続人の中に行方不明の人がいる
  • 遺産分割でもめそうだ
  • 相続財産の中に不動産がある

当事務所では、初回ご相談・お見積は無料とさせていただいでおります。
このようなときはぜひ当事務所にご相談ください。

司法書士報酬

相続登記の報酬  50,000円~

※他に税金や証明書をとるための手数料など実費は別に発生します。

費用一覧

相続放棄

相続放棄には
3ヶ月の期限があります。

ご事情によっては3ヶ月を過ぎていても放棄できる場合がございますので、お問い合わせください。

相続財産を全て(プラス財産もマイナス財産も)放棄することです。
相続財産は不動産や預金、証券などプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
亡くなられた方が多額の負債を抱えていた場合、なにもしなければ相続人の方が多額の負債を負うことになってしまいます。
相続放棄の手続きは自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にしなければ放棄ができなくなってしまいます。
当事務所では、初回ご相談・お見積は無料とさせていただいでおります。
お気軽にご相談ください。

このようなときは
ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 相続があってから三ヶ月が過ぎてしまった
  • 亡くなった人に借金がある
  • 相続人の中に未成年者がいる
  • 平日の日中に家庭裁判所まで行く時間がない

当事務所では、初回ご相談・お見積は無料とさせていただいでおります。
このようなときはぜひ当事務所にご相談ください。

司法書士報酬

相続放棄の報酬  50,000円~

※他に税金や証明書をとるための手数料など実費は別に発生します。

費用一覧