レンタカー事業許可申請
レンタカーとして貸渡すことができる車両は次の通りです。
・自家用乗用車
・自家用マイクロバス
(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
・自家用トラック
・特殊用途自動車
・二輪車(126cc以上)
許可取得までの流れ
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1ご相談、許可要件の確認
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2実費のお支払い
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3申請書類の収集・作成
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4運輸局に申請
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5許可取得、報酬のお支払い
許可取得までの期間
申請をしてから40日
行政書士報酬
レンタカー事業許可申請(新規) 報酬:100,000円 実費:90,000円
※他に税金や証明書をとるための手数料など実費は別に発生します。