片岡司法書士事務所

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レンタカー事業許可申請

レンタカー事業許可申請

レンタカーとして貸渡すことができる車両は次の通りです。
・自家用乗用車
・自家用マイクロバス
 (乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
・自家用トラック
・特殊用途自動車
・二輪車(126cc以上)

許可取得までの流れ

  • 1ご相談、許可要件の確認

  • 2実費のお支払い

  • 3申請書類の収集・作成

  • 4運輸局に申請

  • 5許可取得、報酬のお支払い

許可取得までの期間

申請をしてから40日

行政書士報酬

レンタカー事業許可申請(新規)   報酬:100,000円  実費:90,000円

※他に税金や証明書をとるための手数料など実費は別に発生します。

費用一覧