片岡司法書士事務所

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成年後見・任意後見・死後事務委任契約

成年後見

成年後見制度とは認知症などによって物事の判断が十分でできなくなった方のために本人のために援助者(成年後見人等)をつける制度です。 例えば、認知症のお年寄りが悪徳業者に騙されて高価な物を買ったりしてしまったときにその契約を取り消すことができるようになります。 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
また、身寄りがなく、将来自分が認知症になったとき、入院したとき、施設に入るとき、自分の死後の手続きなどに不安がある方を総合的にサポートさせていただきます。

法定後見

法定後見とは家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人のために本人の法律行為を代理でおこなったり、本人が不利益な法律行為をした場合にはその行為を取り消したりします。 法定後見制度には本人の判断力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの段階があります。

任意後見

任意後見とはまだご本人に判断力がある時にあらかじめ任意後見人を選任しておき、ご本人の判断力が低下したときに家庭裁判所に申し立てをして、そこからは任意後見人が任意後見契約に定められた仕事を行います。

任意代理契約

まだ、判断力があるが、自分の財産を信頼できる専門家に管理してほしいときに契約を結び、財産管理業務をおこないます。
例えば、日常で使う財産、残しておきたい財産など一部だけの管理も可能です。

見守り契約

定期的にお宅に訪問して、困ったこと、不安なことを解消するサポートをいたします。

死後事務委任契約

人が亡くなると、様々な手続きが発生します。通常はその手続きは親族がおこなうことが想定されていますが、身寄りがない、何らかの理由で親族に頼れない方のために死後の事務手続きを代行いたします。

お手続きの流れ

A 成年後見

  • 1お問い合わせ

    まずはお電話又はメールでお気軽にお問い合わせください。

  • 2面談・お見積書作成

    成年後見制度を受けられるご予定の方へご面談をさせていただきます。
    その上でお見積書を作成いたします。

  • 3必要書類の収集

    成年後見の申立てに必要な書類を収集いたします。

  • 4家庭裁判所へ申立て

  • 5後見開始

B 任意後見

  • 1お問い合わせ

    まずはお電話又はメールでお気軽にお問い合わせください。

  • 2面談・お見積書作成

    成年後見制度を受けられるご予定の方へご面談をさせていただきます。
    その上でお見積書を作成いたします。

  • 3必要書類の収集

    成年後見の申立てに必要な書類を収集いたします。

  • 4公証人役場で公正証書作成

  • 5本人の判断力低下

  • 6家庭裁判所へ申立て

  • 7任意後見開始

当事務所の役割

  • 成年後見・任意後見申立てのサポート 成年後見申立てのサポートを行います。
    また任意後見では契約を公証役場でする必要がありますが、そのサポートを行います。
  • 成年後見人となる 成年後見制度を利用したいが、他に成年後見人として適当な方がいない場合や事情により第三者の専門職に後見人を頼んだ方が良い場合は当事務所が後見人となります。
  • 遺言書作成・遺言執行者となる 本人の遺言書の作成及びその遺言執行者になります。
    また、本人に相続があった場合には相続手続を行います。
  • 総合ライフサポート お元気なときから判断力がなくなったとき、お亡くなりになられた後まで、人生の各段階において総合的にあなたの暮らしをサポートします。
    いわば個人的な顧問契約だとお考えください。

司法書士報酬

成年後見申立手続  100,000円

任意後見契約書作成  100,000円

成年後見人報酬  1カ月 1万円~3万円(裁判所が決定します)

任意後見人報酬  1カ月 3万円

任意代理契約   1カ月 3万円~

見守り契約    1カ月 1万円~

死後事務委任契約 50万円~

遺言執行者報酬  相続財産の1%または最低35万円

※他に税金や証明書をとるための手数料など実費は別に発生します。

費用一覧