ご事情によっては3ヶ月を過ぎていても放棄できる場合がございますので、
お問い合わせください。
相続財産を全て(プラス財産もマイナス財産も)放棄することです。
相続財産は不動産や預金、証券などプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
亡くなられた方が多額の負債を抱えていた場合、なにもしなければ相続人の方が多額の負債を負うことになってしまいます。
相続放棄の手続きは自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にしなければ放棄ができなくなってしまいます。
当事務所ではご相談・お見積は無料とさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
※他に税金や証明書をとるための手数料など実費は別に発生します。
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